労働安全衛生法第10条
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条文[編集]
(総括安全衛生管理者)
- 第10条
- 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
- 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
- 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
- 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
- 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
解説[編集]
労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)
- 第1項の「業務を統括管理する」とは、第1項各号に掲げる業務が適切かつ円滑に実施されるよう所要の措置を講じ、かつ、その実施状況を監督する等当該業務について責任をもって取りまとめることをいうこと。
- 第1項第3号の「その他健康の保持増進のための措置に関すること」には、健康診断の結果に基づく事後措置、作業環境の維持管理、作業の管理及び健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置が含まれること。
- 第2項の「事業の実施を統括管理する者」とは、工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限および責任を有する者をいうものであること。
- 第3項の規定は、当該事業場の労働災害の発生率が他の同業種、同規模の事業場と比べて高く、それが総括安全衛生管理者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合等に、当該総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができることとしたものであること。
参照条文[編集]
- 労働安全衛生法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
- 労働安全衛生規則第2条(総括安全衛生管理者の選任)
- 労働安全衛生法第11条(安全管理者)
- 労働安全衛生法第12条(衛生管理者)
- 労働安全衛生法第25条の2(救護に関する技術的事項を管理する者)
- 労働安全衛生法第20条から第36条まで(労働者の危険又は健康障害を防止するための措置)
- 労働安全衛生法第59条から第63条まで(労働者の就業に当たっての措置)
- 労働安全衛生法第65条から第71条まで(健康の保持増進のための措置)
- 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年9月1日付け指針公示第1号)
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成18年3月31日付け指針公示第3号)
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成27年05月01日付け指針公示第1号)
- 労働安全衛生規則第3条の2(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成11年4月30日付け労働省告示第53号)
- 危険性又は有害性等の調査等に関する指針について(平成18年3月10日付け基発第310001号)
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について(平成18年3月30日付け基発第330004号)
外部リンク[編集]
- 厚生労働省法令等データベースサービス
- 安全衛生情報センター
- 労働安全衛生マネジメントシステム(中央労働災害防止協会)