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労働安全衛生法第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【労働災害急迫時退避等義務】

第25条
事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第24条
【労働災害防止義務】
労働安全衛生法
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
次条:
労働安全衛生法第25条の2
【爆発、火災等災害防止義務】
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