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労働安全衛生法第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法)(

条文

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第25条
事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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