労働安全衛生法第24条

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コンメンタール労働安全衛生法)(

条文[編集]

第24条
事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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