労働安全衛生法第3条
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条文
[編集](事業者等の責務)
- 第3条
- 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
- 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
- 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
解説
[編集]- 事業者は、単に労働災害防止のためにこの法律で定められた最低基準を守るだけでなく、さらに快適な作業環境の実現と賃金、労働時間等の労働条件の改善を通じて、労働者の安全と健康を確保すべき責務を有していることを明らかにしたこと。
- 機械等の設計者、製造者または輸入者、原材料の製造者または輸入者、建設物の建設者または設計者、建設工事の注文者等は、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしたこと。
- 第3条第2の「建設物を建設する者」とは、当該建設物の建設を発注した者をさすものであること。
- 第3条第3の「建設工事の注文者等」には、建設工事以外の注文者も含まれること。
- 第3条第3の「工期等」には、工程、請負金の費目等が含まれるものであること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法の施行について(昭和47年09月18日付け発基第91号)
- 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)
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