労働安全衛生法第2条

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コンメンタール労働安全衛生法

条文[編集]

(定義)

第2条  
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 労働災害
    労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
  2. 労働者
    労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
  3. 事業者
    事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
3の2. 化学物質
元素及び化合物をいう。
4. 作業環境測定
作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

解説[編集]

適用範囲
労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業または事務所を除き、原則として労働者を使用する全事業について適用されるが、つぎの1から3に掲げる者については適用されない。
  1. 家事使用人
  2. 船員法の適用を受ける船員
  3. 国家公務員(5現業の職員を除く。)
  なお、鉱山保安法第2条第2項および第4項の規定による鉱山の保安(衛生に関する通気および災害時の救護を含む。)については、第2章の規定(労働災害防止計画)を除き、この法律の規定は適用されない。
  また、機械等または有害物に対する流通規制については、労働基準法の適用範囲より拡大され、政令で定める一定の機械等または有害物の製造等を行なう者は、何人も、この法律による規制を受けることとなった。

事業者の意味づけ
  労働安全衛生法における主たる義務者である「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指している。
  これは、従来の労働基準法上の義務主体であった「使用者」と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものである。
  なお、法違反があった場合の罰則の適用は、法第122条に基づいて、当該違反の実行行為者たる自然人に対しなされるほか、事業者たる法人または人に対しても各本条の罰金刑が課せられることとなることは、従来と異なるところはない。

定義
  • 第4号の「デザイン」とは、測定対象作業場の作業環境の実態を明らかにするために当該作業場の諸条件に即した測定計画をたてることをいい、その内容としては、生産工程、作業方法、発散する有害物の性状その他作業環境を左右する諸因子を検討して、サンプリングの箇所、サンプリングの時間及び回数、サンプリングした試料を分析するための前処理の方法、これに用いる分析機器等について決定することをいうものであること。
  • 第4号の「サンプリング」とは、測定しようとする物の捕集等に適したサンプリング機器をその用法に従って適正に使用し、デザインにおいて定められたところにより試料を採取し、必要に応じて分析を行うための前処理、例えば、凍結処理、酸処理等を行うことをいうものであること。
  • 第4号の「分析(解析を含む。)」とは、サンプリングした試料に種々の理化学的操作を加えて、測定しようとする物を分離し、定量し、又は解析することをいうものであること。

参照条文[編集]

  • 労働基準法第9条(労働者の定義)
  • 労働基準法第116条(適用除外)
  • 労働安全衛生法の施行について(昭和47年09月18日付け発基第91号)
  • 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)
  • 労働組合法第3条(労働者の定義)

前条:
第1条
(目的)
労働安全衛生法
第1章 総則
次条:
第3条
(事業者等の責務)
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