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労働安全衛生法第31条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(違法な指示の禁止)

第31条の4
注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。

解説

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注文主自身は、本来、指示の権限はないはずであるが、事実上の指示を出した場合は、本法の覊束の範疇に入る。

参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第31条の3
【注文者の講ずべき措置3】
労働安全衛生法
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
次条:
労働安全衛生法第32条
(請負人の講ずべき措置等)
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