労働安全衛生法第33条
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条文
[編集]- 第33条
- 機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
解説
[編集]- 移動式クレーン等をリースする業者であって自らの労働者がリース先の建設現場において移動式クレーン等を操作するものについては、同条第1項の措置とともに、事業者としてクレーン等安全規則等に定められた措置を講ずること。
参照条文
[編集]- 建設業における総合的労働災害防止対策の推進について(平成19年3月22日付け基発第0322002号):別添2「建設業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置」