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労働安全衛生法第36条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(厚生労働省令への委任)

第36条
第30条第1項若しくは第4項第30条の2第1項若しくは第4項第30条の3第1項若しくは第4項第31条第1項第31条の2第32条第1項から第5項まで第33条第1項若しくは第2項又は第34条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第32条第6項又は第33条第3項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第35条(重量表示)
労働安全衛生法
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
次条:
労働安全衛生法第37条(製造の許可)
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