労働安全衛生法第35条

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コンメンタール労働安全衛生法)(

条文[編集]

第35条
一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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