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労働安全衛生法第35条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法

条文

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第35条
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第34条(建築物貸与者の講ずべき措置)
労働安全衛生法
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
次条:
労働安全衛生法第36条(厚生労働省令への委任)
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