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労働安全衛生法第48条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法

条文

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第48条
登録製造時等検査機関は、第46条第4項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第47条の2
(変更の届出)
労働安全衛生法
第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
次条:
労働安全衛生法第49条
(業務の休廃止)
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