労働安全衛生法第49条

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コンメンタール労働安全衛生法)(

条文[編集]

第49条
登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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