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労働安全衛生法第49条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第49条
登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第48条
(業務規程)
労働安全衛生法
第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第1節 機械等に関する規制
次条:
労働安全衛生法第50条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
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