労働安全衛生法第5条

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コンメンタール労働安全衛生法)(

条文[編集]

(事業者に関する規定の適用)

第5条
  1. 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
  2. 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
  3. 前2項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
  4. 第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。

解説[編集]

  1. 第1項の「一の場所において行なわれる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合」とは、いわゆるジョイント・ベンチャーのうち、共同連帯して請け負った事業者の労働者が一体となって工事を施行する共同施工方式(通称「甲型」という。)の場合をいい、工事の場所を分割してそれぞれ施工する場合(通称「乙型」という。)は含まないものであること。
  2. 第2項の規定により、都道府県労働基準局長が行なう代表者の指名は、別紙様式第一号によって行なうこと。
  3. 第3項の代表者変更の届出は効力要件であり、当該届出があるまでの間は変更前の代表者が事業者としての義務を免れないものであること。
  4. 第1項または第2項の規定により、代表者が定められるまでの間におけるこの法律上の事業者としての義務は、ジョイント・ベンチャー構成員それぞれが負うものであること。

参照条文[編集]

  • 労働安全衛生規則第1条(共同企業体)
  • 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)

外部リンク[編集]


前条:
第4条
[事業者等の責務]
労働安全衛生法
第1章 総則
次条:
第6条
(労働災害防止計画の策定)
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