労働安全衛生法第54条
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条文
[編集](登録個別検定機関)
- 第54条
- 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四条第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
- 四十六条第一項
- 第三十八条第一項⇒第四十四条第一項
- 製造時等検査⇒個別検定
- 第四十六条第三項第一号
- 別表第五⇒別表第十一の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
- 製造時等検査⇒個別検定
- 第四十六条第三項第二号
- 製造時等検査⇒別表第十二の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定
- 別表第六第一号⇒同表の中欄
- 検査員⇒検定員
- 同表第二号⇒同表の下欄
- 第四十六条第三項第三号
- 検査員⇒検定員
- 別表第七⇒別表第十三
- 製造時等検査⇒個別検定
- 第四十六条第三項第四号
- 特別特定機械等⇒第四十四条第一項の政令で定める機械等
- 第四十六条第四項
- 登録製造時等検査機関登録簿⇒登録個別検定機関登録簿
- 第四十七条第一項
- 製造時等検査⇒個別検定
- 第四十七条第二項
- 製造時等検査⇒個別検定
- 検査員⇒検定員
- 第四十七条第三項
- 第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの⇒第四十四条第三項の基準
- 製造時等検査⇒個別検定
- 第四十七条第四項
- 製造時等検査⇒個別検定
- 検査方法⇒検定方法
- 第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項
- 製造時等検査⇒個別検定
- 第五十一条
- 検査員⇒検定員
- 第五十二条の二及び第五十三条
- 製造時等検査⇒個別検定
- 第五十三条の二
- 都道府県労働局長⇒厚生労働大臣又は都道府県労働局長
- 製造時等検査⇒個別検定