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コンメンタール>労働安全衛生法 (前)(次)
- 第53条の3
- 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十一条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
列1 |
列2 |
列3
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第四十六条第一項
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第三十八条第一項
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第四十一条第二項
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製造時等検査
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第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)
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第四十六条第三項第一号
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別表第五
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別表第八の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
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製造時等検査
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性能検査
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第四十六条第三項第二号
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製造時等検査
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別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査
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別表第六第一号
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同表の中欄
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同表第二号
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同表の下欄
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第四十六条第三項第三号
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別表第七
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別表第十
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製造時等検査
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性能検査
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第四十六条第三項第四号
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特別特定機械等を製造し、又は輸入する者
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特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者
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製造時等検査
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性能検査
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第四十六条第四項
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登録製造時等検査機関登録簿
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登録性能検査機関登録簿
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第四十七条第一項及び第二項
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製造時等検査
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性能検査
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第四十七条第三項
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特別特定機械等
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特定機械等
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製造時等検査
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性能検査
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第四十七条第四項及び第四十八条
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製造時等検査
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性能検査
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第四十九条
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製造時等検査
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性能検査
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あらかじめ
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休止又は廃止の日の三十日前までに
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第五十条第二項及び第三項
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製造時等検査
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性能検査
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第五十二条及び第五十二条の二
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製造時等検査
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性能検査
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第五十二条の二並びに第五十三条
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製造時等検査
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性能検査
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外国登録製造時等検査機関
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外国登録性能検査機関
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第五十二条の三
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外国登録製造時等検査機関
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外国登録性能検査機関
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第五十三条第一項及び第二項
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外国登録製造時等検査機関
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外国登録性能検査機関
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製造時等検査
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性能検査
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第五十三条第三項
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外国登録製造時等検査機関
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外国登録性能検査機関
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前条(第五十三条の二)
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都道府県労働局長
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労働基準監督署長
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製造時等検査
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性能検査
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