コンテンツにスキップ

労働安全衛生法第66条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(自発的健康診断の結果の提出)

第66条の2  
午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第5項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
労働安全衛生法第66条
(健康診断)
労働安全衛生法
第7章 健康の保持増進のための措置
次条:
労働安全衛生法第66条の3
(健康診断の結果の記録)
このページ「労働安全衛生法第66条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。