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労働安全衛生法第66条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働安全衛生法)(

条文

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(健康診断の結果の記録)

第66条の3  
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

解説

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  • 第66条(健康診断)
  • 前条(自発的健康診断の結果の提出)

参照条文

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判例

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