コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
目次の表示・非表示を切り替え
労働安全衛生法第66条の6
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴を表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴を表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
[
編集
]
(健康診断の結果の通知)
第66条の6
事業者は、
第66条
第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
解説
[
編集
]
第66条(健康診断)
参照条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
前条:
労働安全衛生法第66条の5
(健康診断実施後の措置)
労働安全衛生法
第7章 健康の保持増進のための措置
次条:
労働安全衛生法第66条の7
(保健指導等)
このページ「
労働安全衛生法第66条の6
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
労働安全衛生法
検索
検索
目次の表示・非表示を切り替え
労働安全衛生法第66条の6
言語を追加
話題を追加