労働安全衛生法第66条の6

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労働安全衛生法)(

条文[編集]

(健康診断の結果の通知)

第66条の6  
事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

解説[編集]

  • 第66条(健康診断)

参照条文[編集]

判例[編集]

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