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労働安全衛生法 (前)(次)
(健康診断の結果の通知)
- 第66条の6
- 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
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