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労働安全衛生規則第12条の2

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条文

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(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)

第12条の2
  1. 法第12条の2の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。

解説

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  • 労働安全衛生法施行令第2条で「常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する」とは、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数が本条各号に掲げる数以上であることをいうものであること。

参照条文

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  • 労働安全衛生法第12条の2(安全衛生推進者等)
  • 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)

前条:
第12条
(衛生工学に関する事項の管理)
労働安全衛生規則
第1編 通則

第2章 安全衛生管理体制

第3節 衛生管理者
次条:
第12条の3
(安全衛生推進者等の選任)
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