労働安全衛生規則第12条
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条文
[編集](衛生工学に関する事項の管理)
解説
[編集]- 本条は、衛生工学衛生管理者に対し、労働安全衛生法第10条第1項各号に掲げる事項のうち、衛生工学に関するものを管理させるべきことを規定したもので、その具体的な事項としては、次のごときものがあること。
- 作業環境の測定およびその評価
- 作業環境内の労働衛生関係施設の設計、施工、点検、改善等
- 作業方法の衛生工学的改善
- その他職務上の記録の整備等
参照条文
[編集]- 労働安全衛生規則第7条(衛生管理者の選任)
- 労働安全衛生法第2条(定義)
- 労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)
- 労働安全衛生法第12条(衛生管理者)
- 労働安全衛生法第65条(作業環境測定)
- 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)