労働安全衛生規則第12条

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コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文[編集]

(衛生工学に関する事項の管理)

第12条
事業者は、第7条第1項第6号の規定により選任した衛生管理者に、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。

解説[編集]

  • 本条は、衛生工学衛生管理者に対し、労働安全衛生法第10条第1項各号に掲げる事項のうち、衛生工学に関するものを管理させるべきことを規定したもので、その具体的な事項としては、次のごときものがあること。
    1. 作業環境の測定およびその評価
    2. 作業環境内の労働衛生関係施設の設計、施工、点検、改善等
    3. 作業方法の衛生工学的改善
    4. その他職務上の記録の整備等

参照条文[編集]