労働安全衛生規則第24条の3
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コンメンタール>労働安全衛生法>労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
[編集](救護に関し必要な機械等)
- 第24条の3
- 法第25条の2第1項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第2号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。
- 空気呼吸器又は酸素呼吸器(第3項において「空気呼吸器等」という。)
- メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具
- 懐中電灯等の携帯用照明器具
- 前3号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等
- 事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。
- 事業者は、第1項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。
解説
[編集]労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- イ 第1項第1号の「空気呼吸器」及び「酸素呼吸器」は、それぞれJIS T 8155(空気呼吸器)、JIS M 7600(循環式酸素呼吸器)及びJIS M 7601(開放式酸素呼吸器)の規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものをいうものであること。
- ロ 第1項第3号の「懐中電燈等」の「等」には、携帯電燈(電池付)及びキャップランプが含まれるものであること。
- ハ 第1項第4号の「機械等」とは、救護に当たる労働者の安全を確保するために必要なはしご、ロープ等をいうものであること。
- ニ 第2項の「となる時」とは、作業の進捗に伴い、出入口から切羽までの距離、たて坑の深さ又はゲージ圧力がそれぞれ1,000メートル、50メートル又は1キログラム毎平方センチメートルに現に達する時をいうものであること。
なお、第1項の機械等については、これらの距離又は圧力に達するときまでに備え付けなければならないものであるが、その前のできるかぎり早い時期に備え付けることが望ましいものであること。 - ホ 旧第24条の2から旧第24条の5までの規定の適用については、これらの規定の施行期日は、昭和56年6月1日とされ、救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、昭和57年6月1日とされているところから、両期日の間においては、統括安全衛生責任者等が救護に関する事項を管理することとなるが、労働安全衛生法に基づく有資格者がいないことが予想されるので運用上十分配慮すること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法施行令第9条の2(法第25条の2第1項の政令で定める仕事)
- 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- 酸素欠乏症等防止規則第4条(測定器具)
- 酸素欠乏症等防止規則第5条の2(保護具の使用等)
- 高気圧作業安全衛生規則第26条(高圧室内作業主任者の携行器具)