労働安全衛生規則第24条の4
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コンメンタール>労働安全衛生法>労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
[編集](救護に関する訓練)
- 第24条の4
- 事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。
- 前条第1項の機械等の使用方法に関すること。
- 救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。
- 前2号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。
- 事業者は、前項の訓練については、前条第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに1回、及びその後1年以内ごとに1回行わなければならない。
- 事業者は、第1項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
- 実施年月日
- 訓練を受けた者の氏名
- 訓練の内容
解説
[編集]労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- イ 第1項第2号の「救急そ生の方法」とは、人口そ生器の使用方法、人口呼吸の方法及び心臓マッサージの方法をいうものであること。
- ロ 第1項第2号の「その他の救急処置」とは、止血法、骨折部の固定法等打撲、切創、火傷等に対する応急手当てをいうものであること。
- ハ 第1項第3号の「安全な救護の方法」とは、具体的には、非常時の招集、救護に当たる者相互間の連絡又は合図、携行品の確認、救護に係る伝達事項に対する復唱等による確認等の事項をいうものであること。
- ニ 本条の救護に関する訓練に際しては、消防機関等関係機関との連携を密にし、第389条の11に定める避難等の訓練と併せて行う等安全かつ有効に訓練を実施するよう指導すること。
- ホ 本条の救護に関する訓練のうち初回の訓練は、第2項に規定する時までのできるかぎり早い時期に行うことが望ましいものであること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法施行令第9条の2(法第25条の2第1項の政令で定める仕事)
- 労働安全衛生規則第24条の3(救護に関し必要な機械等)
- 労働安全衛生規則第389条の11(避難等の訓練)
- 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)