労働安全衛生規則第24条の8
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コンメンタール>労働安全衛生法>労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
[編集](救護に関する技術的事項を管理する者の資格)
- 第24条の8
- 法第25条の2第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。
解説
[編集]労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- 令第9条の2第1号及び第2号の何れにも該当する仕事については、本条第1号及び第2号の何れにも該当する者又はそれぞれの資格を有する者を複数選任する必要があること。
なお、3年以上圧気シールド工法によるずい道の建設に従事した経験を有する者は、令第9条の2第1号及び第2号の何れの仕事にも従事した経験を有する者とされるものであること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法施行令第9条の2(法第25条の2第1項の政令で定める仕事)
- 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- 労働安全衛生規則第24条の8の規定に基づく厚生労働大臣の定める研修(昭和56年05月25日付け労働省告示第55号)