労働安全衛生規則第24条の7
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コンメンタール>労働安全衛生法>労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
[編集](救護に関する技術的事項を管理する者の選任)
- 第24条の7
- 法第25条の2第2項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 第24条の3第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。
- その事業場に専属の者を選任すること。
- 第3条及び第8条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは「第24条の7第1項第2号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
解説
[編集]労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
救護に関する技術的事項を管理する者について、第2項において準用する第8条の規定による許可を与える場合は、おおむね次の基準によるものとすること。
- イ 救護に関する技術的事項を管理する者の突然の死亡、退職等特殊の事由により欠損を生じたが、その充足に期間を要することがやむを得ないと認められるときは、特定の者を救護に関する技術的事項の管理の業務に従事させることを条件として、かつ、期間(おおむね1年以内)を限ることにより許可して差し支えないこと。
- ロ 事業者が、令第9条の2第2号の仕事(令第9条の2第1号に該当するものを除く。以下同じ。)を行う一の事業場(以下「事業場甲」という。)において救護に関する技術的事項を管理する者を選任しなければならない場合であって、同一の事業者に属する他の近隣(おおむね30分以内に到達できる範囲をいう。)の令第9条の2第2号の仕事を行う事業場(以下「事業場乙」という。)において選任されている救護に関する技術的事項を管理する者が事業場乙に専属しつつ事業場乙と併せて事業場甲を管理することができるときは、事業場甲について許可して差し支えないこと。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法施行令第9条の2(法第25条の2第1項の政令で定める仕事)
- 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- 労働安全衛生規則第3条(総括安全衛生管理者の代理者)
- 労働安全衛生規則第8条(衛生管理者の選任の特例)