労働安全衛生規則第3条の2
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条文
[編集](総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
- 第3条の2
- 法第10条第1項第5号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
- 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
解説
[編集]- 総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、リスクアセスメント及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)
- 労働安全衛生法第28条の2(事業者の行うべき調査等)
- 労働安全衛生法第57条の3(化学物質の有害性の調査)
- 労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令等の施行について(化学物質等の表示及び危険性又は有害性等の調査に係る規定等関係)(平成27年08月03日付け基発第803002号)
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成11年4月30日付け労働省告示第53号)
- 危険性又は有害性等の調査等に関する指針について(平成18年3月10日付け基発第310001号)
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について(平成18年3月30日付け基発第330004号)
外部リンク
[編集]- リスクアセスメント等関連資料・教材一覧(厚生労働省)
- 労働安全衛生マネジメントシステム、リスクアセスメント(中央労働災害防止協会)
- ISO45001開発情報(中央労働災害防止協会)
- 労働安全衛生マネジメントシステム規格開発情報(一般財団法人 日本規格協会)