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労働安全衛生規則第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(総括安全衛生管理者の代理者)

第3条
事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。

解説

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  • 「代理者の選任」とは、例示の事故等が生ずる以前に行なっても差しつかえないものであること。
  • 事業者の意味づけは、法第2条と同様であること。

参照条文

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  • 労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)
  • 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)

外部リンク

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前条:
第2条
(総括安全衛生管理者の選任)
労働安全衛生規則
第1編 通則

第2章 安全衛生管理体制

第1節 総括安全衛生管理者
次条:
第3条の2
(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
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