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コンメンタール>労働審判法
(労働審判員の除斥)
- 第11条
- 労働審判員の除斥については、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第11条並びに第13条第2項、第4項、第8項及び第9項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
- 労働審判員の除斥についての裁判は、労働審判員の所属する地方裁判所がする。
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