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労働審判法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

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(決議等)

第12条
  1. 労働審判委員会の決議は、過半数の意見による。
  2. 労働審判委員会の評議は、秘密とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第11条
(労働審判員の除斥)
労働審判法
次条:
第13条
(労働審判手続の指揮)
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