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労働審判法第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

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(審理の終結)

第19条
労働審判委員会は、審理を終結するときは、労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第18条
(調停が成立した場合の費用の負担)
労働審判法
次条:
第20条
(労働審判)
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