コンテンツにスキップ

労働審判法第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

[編集]

(調停が成立した場合の費用の負担)

第18条
各当事者は、調停が成立した場合において、その支出した費用のうち調停条項中に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第17条
(証拠調べ等)
労働審判法
次条:
第19条
(審理の終結)
このページ「労働審判法第18条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。