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コンメンタール>労働審判法
(労働審判手続の申立て)
- 第5条
- 当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。
- 前項の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
- 前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 当事者及び法定代理人
- 申立ての趣旨及び理由
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