コンテンツにスキップ

労働審判法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

[編集]

(労働審判手続の申立て)

第5条  
  1. 当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。
  2. 前項の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
  3. 前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 当事者及び法定代理人
    2. 申立ての趣旨及び理由

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第4条
(代理人)
労働審判法
次条:
第6条
(不適法な申立ての却下)
このページ「労働審判法第5条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。