労働審判法第6条

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コンメンタール労働審判法

条文[編集]

(不適法な申立ての却下)

第6条
裁判所は、労働審判手続の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第5条
(労働審判手続の申立て)
労働審判法
次条:
第7条
(労働審判委員会)
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