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労働審判法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

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(労働審判官の指定)

第8条
労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第7条
(労働審判委員会)
労働審判法
次条:
第9条
(労働審判員)
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