労働審判法第8条

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コンメンタール労働審判法

条文[編集]

(労働審判官の指定)

第8条
労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第7条
(労働審判委員会)
労働審判法
次条:
第9条
(労働審判員)
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