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労働審判法第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

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(労働審判委員会)

第7条
裁判所は、労働審判官1人及び労働審判員2人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第6条
(不適法な申立ての却下)
労働審判法
次条:
第8条
(労働審判官の指定)
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