労働審判法第7条

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コンメンタール労働審判法

条文[編集]

(労働審判委員会)

第7条
裁判所は、労働審判官1人及び労働審判員2人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第6条
(不適法な申立ての却下)
労働審判法
次条:
第8条
(労働審判官の指定)
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