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労働審判法第7条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
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労働審判法
条文
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]
(労働審判委員会)
第7条
裁判所は、労働審判官1人及び労働審判員2人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第6条
(不適法な申立ての却下)
労働審判法
次条:
第8条
(労働審判官の指定)
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労働審判法第7条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ 法律
労働審判法