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労働組合法第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文

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(解散)

第10条
労働組合は、左の事由によって解散する。
  1. 規約で定めた解散事由の発生
  2. 組合員又は構成団体の4分の3以上の多数による総会の決議


解説

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参照条文

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判例

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