労働組合法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文[編集]

(基金の流用)

第9条
労働組合は、共済事業その他福利事業のために特設した基金を他の目的のために流用しようとするときは、総会の決議を経なければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働組合法第8条
(損害賠償)
労働組合法
第2章 労働組合
次条:
労働組合法第10条
(解散)
このページ「労働組合法第9条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。