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労働組合法第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(法人である労働組合)

第11条
  1. この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによって法人となる。
  2. この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
  3. 労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。

解説

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労働組合は登記をすることにより、法人となる。反対に、登記がなければ、権利能力なき社団である。
労働組合の登記は、「組合等登記令」に基づく登記制度により、具体的な方法や手続きは、本法、登記令の他「労働組合法施行令」により定められている。

参照条文

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判例

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前条:
労働組合法第10条
(解散)
労働組合法
第2章 労働組合
次条:
労働組合法第12条
(代表者)
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