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労働組合法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(代表者)

第12条
  1. 法人である労働組合には、1人又は数人の代表者を置かなければならない。
  2. 代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働組合法第11条
(法人である労働組合)
労働組合法
第2章 労働組合
次条:
労働組合法第12条の2
(法人である労働組合の代表)
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