労働組合法第12条

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(代表者)

第12条
  1. 法人である労働組合には、1人又は数人の代表者を置かなければならない。
  2. 代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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