コンテンツにスキップ

労働組合法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文

[編集]

(代表者)

第12条
  1. 法人である労働組合には、1人又は数人の代表者を置かなければならない。
  2. 代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「労働組合法第12条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。