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コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
(代表者)
- 第12条
- 法人である労働組合には、1人又は数人の代表者を置かなければならない。
- 代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。
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