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コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
(法人である労働組合の代表)
- 第12条の2
- 代表者は、法人である労働組合のすべての事務について、法人である労働組合を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
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