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労働組合法第12条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文

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(法人である労働組合の代表)

第12条の2
代表者は、法人である労働組合のすべての事務について、法人である労働組合を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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