労働組合法第12条の6
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条文
[編集](一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
- 第12条の6
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条(第8条に規定する場合を除く。)の規定は、法人である労働組合について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条(住所)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)
判例
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(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
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