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コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
- 第12条の6
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条(第8条に規定する場合を除く。)の規定は、法人である労働組合について準用する。
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