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労働組合法第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(清算中の法人である労働組合の能力)

第13条
解散した法人である労働組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

解説

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本条以下、第13条の14までの14箇条において、労働組合の解散(第10条)後の清算について定める。

参照条文

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判例

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前条:
労働組合法第12条の6
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
労働組合法
第2章 労働組合
次条:
労働組合法第13条の2
(清算人)
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