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コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
(清算中の法人である労働組合の能力)
- 第13条
- 解散した法人である労働組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
参照条文[編集]
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