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労働組合法第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文

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(清算中の法人である労働組合の能力)

第13条
解散した法人である労働組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

解説

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参照条文

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判例

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