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労働組合法第13条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(清算人)

第13条の2
法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働組合法第13条
(清算中の法人である労働組合の能力)
労働組合法
第2章 労働組合
次条:
労働組合法第13条の3
(裁判所による清算人の選任)
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