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労働組合法第13条の11

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)

第13条の11
次に掲げる事件は、法人である労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
  1. 特別代理人の選任に関する事件
  2. 法人である労働組合の清算人に関する事件

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働組合法第13条の10
(残余財産の帰属)
労働組合法
第2章 労働組合
次条:
労働組合法第13条の12
(不服申立ての制限)
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