労働組合法第19条の3

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コンメンタール労働組合法

条文[編集]

(中央労働委員会の委員の任命等)

第19条の3
  1. 中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各15人をもって組織する。
  2. 使用者委員は使用者団体の推薦(使用者委員のうち4人については、特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下この項、第19条の4第2項第2号及び第19条の10第1項において同じ。)又は国有林野事業(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第2号に規定する国有林野事業をいう。以下この項及び第19条の10第1項において同じ。)を行う国の経営する企業の推薦)に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦(労働者委員のうち6人については、特定独立行政法人の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第2条第4号に規定する職員(以下この章において「特定独立行政法人職員」という。)又は国有林野事業を行う国の経営する企業の同号に規定する職員(以下この章において「国有林野事業職員」という。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦)に基づいて、公益委員は厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
  3. 公益委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから、公益委員を任命することができる。
  4. 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその公益委員を罷免しなければならない。
  5. 公益委員の任命については、そのうち7人以上が同一の政党に属することとなつてはならない。
  6. 中央労働委員会の委員(次条から第19条の9までにおいて単に「委員」という。)は、非常勤とする。ただし、公益委員のうち2人以内は、常勤とすることができる。

解説[編集]

  • 公益委員
    多くは弁護士等法曹(元裁判官等を含む)、大学研究者等学識経験者から選任される。

参考[編集]

現時点の中央労働委員会の構成

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第19条の2
(中央労働委員会)
労働組合法
第4章 労働委員会
第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
次条:
第19条の4
(委員の欠格条項)
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