労働組合法第19条の4

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コンメンタール労働組合法

条文[編集]

(委員の欠格条項)

第19条の4
  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない。
  2. 次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員となることができない。
    1. 国会又は地方公共団体の議会の議員
    2. 特定独立行政法人の役員、特定独立行政法人職員又は特定独立行政法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員
    3. 国有林野事業職員又は国有林野事業職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第19条の3
(中央労働委員会の委員の任命等)
労働組合法
第4章 労働委員会
第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
次条:
第19条の5
(委員の任期等)
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