労働組合法第19条の4
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条文
[編集](委員の欠格条項)
- 第19条の4
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない。
- 次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員となることができない。
- 国会又は地方公共団体の議会の議員
- 特定独立行政法人の役員、特定独立行政法人職員又は特定独立行政法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員
- 国有林野事業職員又は国有林野事業職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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