コンテンツにスキップ

労働組合法第19条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

[編集]

(委員の任期等)

第19条の5
  1. 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 委員は、再任されることができる。
  3. 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第19条の4
(委員の欠格条項)
労働組合法
第4章 労働委員会
第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
次条:
第19条の6
(公益委員の服務)
このページ「労働組合法第19条の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。