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労働組合法第19条の5

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コンメンタール労働組合法)(

条文

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(委員の任期等)

第19条の5
  1. 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 委員は、再任されることができる。
  3. 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。

解説

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参照条文

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判例

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