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コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
(委員の任期等)
- 第19条の5
- 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 委員は、再任されることができる。
- 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。
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