労働組合法第19条の6

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(公益委員の服務)

第19条の6
  1. 常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
    1. 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
    2. 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
  2. 非常勤の公益委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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