労働組合法第19条の7
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条文
[編集](委員の失職及び罷免)
- 第19条の7
- 委員は、第19条の4第1項に規定する者に該当するに至った場合には、その職を失う。公益委員が同条第2項各号のいずれかに該当するに至った場合も、同様とする。
- 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、使用者委員及び労働者委員にあっては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあっては両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
- 前項の規定により、内閣総理大臣が中央労働委員会に対して、使用者委員又は労働者委員の罷免の同意を求めた場合には、当該委員は、その議事に参与することができない。
- 内閣総理大臣は、公益委員のうち6人が既に属している政党に新たに属するに至った公益委員を直ちに罷免するものとする。
- 内閣総理大臣は、公益委員のうち7人以上が同一の政党に属することとなった場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が6人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係に異動のなかった委員を罷免することはできないものとする。