労働組合法第19条の8

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(委員の給与等)

第19条の8
委員は、別に法律の定めるところにより俸給、手当その他の給与を受け、及び政令の定めるところによりその職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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