コンテンツにスキップ

労働組合法第19条の8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

[編集]

(委員の給与等)

第19条の8
委員は、別に法律の定めるところにより俸給、手当その他の給与を受け、及び政令の定めるところによりその職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第19条の7
(委員の失職及び罷免)
労働組合法
第4章 労働委員会
第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
次条:
第19条の9
(中央労働委員会の会長)
このページ「労働組合法第19条の8」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。