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労働組合法第27条の24

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(費用弁償)

第27条の24
第22条第1項の規定により出頭を求められた者又は第27条の7第1項第1号(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の証人は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第27条の23
(抗告訴訟の取扱い等)
労働組合法
第4章 労働委員会
第4節 雑則
次条:
第27条の25
(行政手続法の適用除外)
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