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労働組合法第27条の24

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コンメンタール労働組合法)(

条文

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(費用弁償)

第27条の24
第22条第1項の規定により出頭を求められた者又は第27条の7第1項第1号(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の証人は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。

解説

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参照条文

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判例

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