労働組合法第27条の23
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条文
[編集](抗告訴訟の取扱い等)
- 第27条の23
- 都道府県労働委員会は、その処分(行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分をいい、第24条の2第4項の規定により公益委員がした処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。次項において同じ。)に係る行政事件訴訟法第11条第1項(同法第38条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。
- 都道府県労働委員会は、公益委員、事務局長又は事務局の職員でその指定するものに都道府県労働委員会の処分に係る行政事件訴訟法第11条第1項の規定による都道府県を被告とする訴訟又は都道府県労働委員会を当事者とする訴訟を行わせることができる。